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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

運転手の待機時間は労働時間 労災を逆転認定!(平成29年5月29日.毎日新聞)

勤務中に長時間の待機を求められ、心筋梗塞で死亡した男性運転手(当時63歳)=神奈川県在住=について、以前労災を認めなかった新宿労働基準監督署の決定を東京労働局が取り消して逆転認定したことが分かりました。労基署は待機時間の大半を休憩扱いにしていましたが、労働局は「使用者の指揮命令下に置かれた労働時間」と認めました。

●東京都内で記者会見したNPO「神奈川労災職業病センター」によりますと、男性は企業役員が乗る車の運転を請け負う新宿区内の会社に勤務。2015年10月、役員宅前に待機中の車内で倒れているのが発見され、病院で死亡が確認されました。死因は心筋梗塞と診断されました。労基署は、男性の残業について基準となる過労死ライン(発症までの1カ月の合計が100時間など)は下回ると判断し、労災と認定しませんでした。これを不服とした遺族が審査請求し、東京労働局は労基署が残業と認定しなかった待機時間を残業と認め、1カ月間に過労死ラインを上回る133時間15分の残業があったと判断。3月28日付で労基署の決定を取り消しました。

●政府は3月、労働基準法を改正して残業時間の上限を年720時間以内にするとしていますが、自動車運転業務は改正後も5年間は制限の対象になりません。同NPOの川本浩之事務局長は「人の命を乗せて走る職業こそ、真っ先に規制すべきだ」と指摘しています。
2017年05月29日 09:54