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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

未払い請求→ミス理由に解雇 地位確認など求め労働審判!(平成29年8月3日.朝日新聞)

未払い賃金を請求した労働者を仕事のミスを理由にして解雇するのは不当だとして、ヤマト運輸の拠点間の物流を手がける下請け会社のトラック運転手の男性(44)が平成29年8月1日、この会社を相手取り、地位確認などを求める労働審判を東京地裁に申し立てました。男性と代理人弁護士が記者会見して明らかにしました。代理人の指宿昭一弁護士は「ミスは軽微で解雇理由にはならない。残業代が支払われず、請求すれば不当解雇されるというのは大問題だ」としています。

●下請け会社はナカムラ・プロジェクト(東京)。申立書によりますと、就業規則に明記された1日8時間の就労時間を超えて働いても、日給は1万2千円に固定されていました。男性は約420万円の未払い賃金を求め、2015年6月に東京地裁に労働審判を申し立てましたが、会社は同年8月、男性が荷物を下ろし忘れるミスをしたことが会社の信用を傷つけたとして、懲戒解雇を通知しました。
2017年08月03日 09:08