研修医自殺で労災認定 長時間労働原因、半年で休日5日!(平成29年8月10日.朝日新聞)
東京都内の公的医療機関の産婦人科に勤務していた30代の男性研修医が2015年7月に自殺したのは長時間労働が原因だったとして、先月、労災認定されていたことが分かりました。遺族の代理人弁護士が平成29年8月9日、記者会見して明らかにしました。●男性は2013年4月からこの医療機関に研修医として勤務し、産婦人科で分娩(ぶんべん)や手術などの業務を担当していましたが、2015年7月12日に自殺。遺族が労働基準監督署に労災申請していました。労基署は、男性が自殺前に精神障害を発症し、それまでの1カ月間(同年6月9日~7月8日)の時間外労働が173時間4分だったと認定。極度の長時間労働による心理的負担が自殺の原因だったとして今年7月31日付で労災を認定しました。
●代理人の集計では、自殺前6カ月間の男性の時間外労働は毎月140時間を超えており、最も多い月(2015年2月12日~3月13日)は208時間52分にのぼりました。この6カ月間で休日は5日しかありませんでした。男性は医療機関の近くの寮に住み、帰宅後や休日も出産などで呼び出されることが多かったといいます。
2017年08月10日 09:27