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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

「名ばかり管理職」認定、残業代支払い命令!(平成29年10月10日.読売新聞)

名ばかりの管理職として働かされ、残業代が支払われなかったのは不当だとして、スポーツ施設を運営する「コナミスポーツクラブ」(東京)の元支店長の女性が同社に約650万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(佐々木宗啓むねひら裁判長)は、約400万円の支払いを同社に命じる判決を言い渡しました。

●判決によると、女性は2007年12月以降、都内で支店長を務めるなどしましたが、残業代が支払われず2015年3月に退職しました。訴訟では、女性が、経営への影響力があり、割増賃金の支給対象とならない労働基準法上の「管理監督者」だったかどうかが争点となりました。判決は「支店長の裁量は制限されており、経営への影響力はなく、管理監督者には該当しない」と指摘しました。
2017年10月10日 12:25