日本郵便、非正規の待遇差訴訟 違法判決!(平成29年10月30日.日テレNEWS24)
日本郵便の契約社員が正社員と待遇に差があるのは違法だとして日本郵便を訴えた裁判で、東京地裁は訴えを一部認めました。●この裁判は、日本郵便の契約社員3人が、正社員と同じ仕事にもかかわらず、正社員と同じ手当や休暇がないのは労働契約法に違反するとして、「地位の確認」と、損害賠償約1500万円を求めていたものです。東京地裁は、正社員と契約社員の職務内容には違いがあるとして、「地位確認」の請求は認めませんでした。
●しかし、年賀状で忙しい年末年始の手当と住宅手当、夏と冬の休暇や有給の病気休暇は非正規社員にも認められるべきとして、日本郵便に対し約93万円の賠償を命じました。日本郵便は「判決内容の詳細を確認した上で、今後の対応を決める」としています。
2017年10月30日 15:55