ひきこもりなど就労支援事業、自治体に義務づけ検討・厚労省!(平成29年12月12日.産経新聞)
ひきこもりやニートなどの生活困窮者を対象に就労準備を支援する事業について、厚生労働省が自治体に実施の義務付けを検討し始めたことが平成29年12月11日、分かりました。同日開かれた社会保障審議会の部会に同事業の有効性をまとめた報告書を提出。来年の通常国会に改正生活困窮者自立支援法案の提出を目指すといいます。●就労準備支援事業は生活困窮者自立支援法に基づき、平成27年度に開始。生活保護に至る前の「第2のセーフティーネット」として機能を発揮してきました。現行法では、自治体が事業を実施するかは任意だが、ひきこもりなどが生活保護に移行し、社会保障費が増大することが懸念されています。内閣府の昨年の調査(15~39歳対象)では、ひきこもりは全国で約54万人と推計されている。現事業は、生活困窮者らが「新しい環境に拒否感がある」「必要性がない」などと訴え、利用ニーズに問題が指摘されており、報告書も「利用すべき人の多くが本人の意思によって利用していない」と記載しました。
●厚労省によりますと、事業を行っている対象自治体は全体の約44%にとどまります。事業には国から半分(あるいは3分の2)の補助金が出ますが、事業が義務化されると小規模の自治体には財政負担が増えることによる反発も予想されます。報告書では、「事業はいずれの自治体でも求められるもので、事業を積極的に行う意思のある自治体への支援が必要」と明記されました。
2017年12月12日 09:15