厚労省、自民部会で「同一労働同一賃金」の対象提示!(平成30年3月12日.産経新聞)
厚生労働省は、働き方改革関連法案を審査する自民党厚労部会などの合同会議で、正社員と非正規社員の賃金格差是正を目指す「同一労働同一賃金」のガイドライン案を示しました。どのような場合に正社員と非正規社員の待遇差が不合理となるかなどを示しており、対象を基本給のほか、ボーナスや各種手当、福利厚生などにまで広げたのが特徴です。
●同一労働同一賃金は、同一企業・団体における正社員と非正規社員の不合理な格差の是正を目指すものです。日本は欧州などと比べ待遇差が大きいとされます。ガイドライン案は、基本給を経験や能力に応じて支給する場合、正社員と同一の経験や能力を蓄積した非正規社員には同じ金額を支払うことを求めました。また、経験などに違いがある場合はその差に応じて支給するべきとしました。
●業績への貢献に応じて支給するボーナスに関しては、同一の貢献には同一の支給を行うよう要請。業務の危険度に応じて支給する特殊作業手当や、食堂など福利厚生施設の利用などでも同一の対応を求めました。会議では議員から「同一労働同一賃金という言葉が誤解を招く」との声や、待遇差をめぐる企業相手の訴訟が増えるとの意見が出ました。厚労省はガイドラインで不合理な例を示すことで訴訟は減る可能性があるなどと説明しました。
2018年03月12日 09:07