賃金格差、最高裁判決・初判断 契約社員「納得」嘱託「怒り」判決明暗!(平成30年6月4日.毎日新聞)
仕事内容が同じなのに、正社員と非正規社員の賃金に差があるのは不合理かが争われた裁判で、最高裁は「個別の労働条件ごとに判断すべき」との初判断を示したことになります。
●「一歩進んだ」「納得できない」--。正社員と非正規社員の賃金格差を巡って平成30年6月1日に出された2件の訴訟の最高裁判決は明暗がくっきりと分かれました。正社員との格差が違法と認定された50代の非正規の原告からは笑みがこぼれましたが、定年後に再雇用された60代の原告は基本給や多くの手当の格差に不合理はないと判断され、険しい表情を浮かべました。
●運送会社「長沢運輸」を定年後、再雇用された運転手らは、同じ仕事なのに、賃金を減らされたのは不当と会社を訴え、1審は、会社側に差額の支払いを命じましたが、2審は訴えを退けました。最高裁は判決で、「職務内容に応じた、バランスのとれた処遇が求められる」と認定したうえで、「格差が不合理かは、個別の労働条件で判断すべき」と示し、長沢運輸の運転手らについては、「皆勤手当などに差があるのは不合理」と判断しました。また、物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が、通勤手当などの正社員との手当の差が不合理と訴えた上告審で、最高裁は「通勤手当など、一部の手当の格差は不合理」と判断しました。
2018年06月04日 15:03