医師の当直、どこまで労働時間 厚労省、基準を明確化へ!(平成31年3月11日.朝日新聞)
勤務医の残業規制の枠組みを年度末までにまとめるのを控え、厚生労働省は労働時間を適正に把握できるよう、当直や学習・技術習得のための研鑽(けんさん)について、どこまでが労働時間かを明確にする方針を決めました。ずさんな勤務管理状況を改善し、違法残業の減少をはかる。4月にも通知を出し、抜本的に見直します。●医療機関を含め、企業は労働時間の客観的な把握が求められ、4月から法律で義務化されます。しかし、勤務医の当直や研鑽は、どこまで労働に当たるか不透明な部分もありました。入院患者対応のため、病院は夜間や休日に医師の当直が義務づけられています。待機時間も原則、労働時間となり、残業が大幅に増えて割増賃金も生じます。しかし軽い業務しかなく一定の基準を満たせば、国の許可を受けて、待機時間を労働時間から外すことができます。
●今の許可基準は70年前のもので、軽い業務の例には、定時巡回や少数の患者の脈や体温の測定しかあげられていません。基準を満たすことが、ほぼありえない状況でした。現状は、多くの病院で当直医が外来患者も診ています。患者が多いのに許可を受けていたり、許可を受けずに労働時間から外したりする病院もありました。厚労省は基準を見直し、少数の入院患者の診察や、想定されていない外来の軽症患者を診ることを軽い業務に含める方針です。対象を明確にして不適切な運用をなくす狙いがあります。
2019年03月11日 09:06