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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

公文の先生は「労働者」FC契約めぐり「画期的」判断!(令和元年8月1日.朝日新聞)

フランチャイズ(FC)契約を結んでいる学習塾「公文式教室」の指導者が労働組合法上の「労働者」にあたるかどうかが問われた審査で、東京都労働委員会は7月31日、指導者を労働者と認める判断を示しました。そのうえで、指導者約600人でつくる労働組合「全国KUMON指導者ユニオン」(東京都)が求めた団体交渉に応じるように、公文教育研究会(大阪市)に命じました。

●FC契約をめぐっては、コンビニエンスストアの店主を労働者と認めるかどうかが議論になってきました。同ユニオン代理人の宮里邦雄弁護士は「多様な働き方が増えるなかで、FC契約でも、労働者としての団結権が認められたことは画期的だ」と評価しました。公文教育研究会などによりますと、国内には約1万6千の教室があり、ほとんどの指導者がFC契約を結び、ロイヤルティー(権利使用料)を支払っています。同ユニオンは2015年以降、ロイヤルティーの減額や、教室の近くに新たな教室を開かないことなどを求めて団体交渉を申し入れてきましたが、拒否されていました。

●都労委は今回、教室の指導者の実態を検討。指導方法や教材を自分で選ぶことができず、労働力として事業組織に組み込まれているほか、労務の提供の対価として報酬を受け取っているなどとして、労働者にあたると判断しました。団体交渉の拒否は不当労働行為にあたると認定しました。公文教育研究会は「指導者は独立した事業者」と主張しており、都労委の命令を不服として、中央労働委員会に再審査を申し立てる方針だといいます。
2019年08月01日 09:16