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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

未発症でも慰謝料認める長時間労働、長崎地裁支部!(令和元年10月7日.日経新聞)

長崎県大村市の製麺会社の元従業員が、長時間労働の未払い賃金や慰謝料を会社に求めた訴訟の判決で、長崎地裁大村支部が、慰謝料30万円の支払いを命じていたことが10月4日、分かりました。原告代理人によりますと、具体的に病気を発症していなくても慰謝料を認めた判決は異例といいます。

●9月26日の判決では、元従業員の男性は2012年6月ごろから2017年6月までミキサーに小麦粉を入れる業務などに従事。2015年6月からの2年間は時間外労働が月90時間以上で、160時間を超えた月もあったといいます。宮川広臣裁判官は、長時間労働が原因の体調不良は認めませんでしたが「労働状況を改善せず、心身に不調をきたす危険がある長時間労働をさせて人格的利益を侵害した」と判断。未払いの残業代など289万円や、違法の程度が大きい場合に科す「付加金」157万円に加え、慰謝料の支払いを命じました。

●長時間労働を巡る訴訟では主に、自殺や病気と業務との因果関係が争われています。原告代理人の中川拓弁護士は「発症していなくても、長時間働かせること自体が違法になりうるとの認識が広がれば、労働環境の改善が促されるのではないか」と話しました。会社側は取材に、控訴する方針を示しています。
2019年10月07日 10:57