台風被災地の労働局で相談窓口 失業給付の特別措置も!(令和元年10月24日.朝日新聞)
台風19号による解雇や労働災害といった被災者の労働相談に応じる窓口が被災地の労働局に設置されています。厚生労働省によりますと、設置されているのは現時点で長野、宮城、福島、群馬、青森、岩手、茨城、栃木、埼玉、神奈川、新潟、山梨、千葉、静岡、東京の計15労働局です。●雇用保険については、台風19号の影響で勤め先が休業し、10月12日以降に一時的に離職しなければならなくなった人も雇用保険の基本手当(失業給付)を受け取れます。失業給付は本来、次の就職先が決まっている場合は受給できない。ただし今回の特別措置では、勤め先の事業が再開後に再び雇用される予定であっても、離職前の年齢や賃金に応じて月額給与の45~80%にあたる失業給付を受け取れます。
●対象は災害救助法の適用を受けた市区町村で働いていた人。勤務先から発行された「雇用保険被保険者離職票」が必要ですが、離職票がなくても給与明細などの資料があれば手続きを進めることができます。相談は各地の労働局へ。
2019年10月24日 09:27