過労死ライン、副業の労働時間も合算し判断…来年度にも新制度!(令和元年12月12日.読売新聞)
副業を持つ人の労災について検討していた厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の部会は、本業と副業の労働時間を合計して残業時間を計算し、労災認定につなげる新制度を導入することで合意しました。政府は来年の通常国会に労災保険法などの改正案を提出し、早ければ来年度中にも新制度がスタートする見通しです。●長時間労働を原因とする労災の認定基準として、国は、発症前1か月の残業時間が100時間に上る場合などを「過労死ライン」と定めています。現行の労災制度では、本業と副業など複数の会社で働く人について、労働時間を合算することは認められていません。このため、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた残業時間が過労死ラインを上回ったかどうかは、1社ごとに判断されています。一方で、政府は働き方の多様化を目指して副業を推進しています。こうした中、1社ごとの労働時間は法定時間内に収まり、それぞれ残業がゼロでも、本業と副業を合わせた総労働時間でみると、過重労働となることが懸念されていました。新制度では、本業と副業の総労働時間のうち、法定時間より多く働いた時間(残業時間)が過労死ラインを超えれば、労災認定につながることになります。
●現行の制度では、労災保険の補償額は事故が発生した就業先のみの賃金に基づいて計算されていますが、新制度では本業と副業両方の賃金をベースとする方針。これにより、補償額が増額されます。さらに、職場でのパワーハラスメントなどの「心理的ストレス」についても、本業と副業の両方で受けたストレスを総合的に考慮して労災かどうか判断します。ただ、本業の会社が副業の勤務状況をどう把握して過労を防ぐかなど、労務管理については課題も多く、この点については現在、同審議会の別の会議で、労働時間の管理方法などの検討が進められているところです。
2019年12月12日 11:10