家政婦の女性死亡 夫が労災認定求め提訴!(令和2年3月6日.NHKnews)
住み込みで家政婦の仕事をしていた60代の女性が長時間労働の末に死亡したのに、家政婦は労災の対象外だとして認められなかったのは不当だとして遺族が労災の認定を求める訴えを起こしました。●訴えを起こしたのは都内に住む72歳の男性で、東京 霞が関で会見を開きました。訴えによりますと5年前、当時68歳の妻が登録していた人材派遣会社から都内の住宅に派遣され、住み込みの家政婦として、清掃や食事の用意などの家事や寝たきりの高齢者の介護にあたり、6日後に心筋梗塞で亡くなりました。男性は妻がほとんど休みなく業務にあたっていたとして労災を申請しましたが、「個人に雇われる家政婦は労働基準法の規定で労災の対象外だ」として認められず、国に対して労災の認定を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。
●会見で男性は「家政婦が労働者として守られないのは重大な人権侵害で納得できない」と訴えました。また男性の代理人を務める明石順平弁護士は「65歳を過ぎても働く人が増え、家政婦の仕事は高齢労働者の雇用の受け皿にもなっている。労災を認めないのは時代遅れで許されない」と話しています。厚生労働省労働基準局補償課は「訴状が届いていないため、コメントはできません」としています。
2020年03月06日 12:22