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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労働基準法改正案が衆院通過、未払い賃金の請求期間3年に延長!(令和2年3月19日.日経新聞)

衆院は令和2年3月17日の本会議で、残業代などの未払い賃金を請求できる期間を現行の2年から当面3年に延長する労働基準法改正案を可決しました。

●2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応し、会社員やパート労働者が企業に未払い賃金を請求できる期間を延ばします。
2020年03月19日 08:54