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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

4月1日から「同一労働 同一賃金」 まず大企業に適用!(令和2年3月30日.NHKnews)

新年度からは雇用に関する制度も変わります。非正規雇用で働く人の待遇の格差是正を目指して関連する法律が改正され、同じ内容の仕事に対しては同じ水準の賃金を支払う「同一労働 同一賃金」の制度が、4月1日からまず大企業に適用されます。

●厚生労働省の企業向けのガイドラインでは、同じ会社で働く正社員と非正規雇用の従業員、それぞれに支払う基本給や賞与、その他手当について不合理な差を設けてはならないとしています。例えば、正社員の基本給を能力や経験、勤続年数などに応じて決めている場合、パートや契約社員もその基準に照らして同じ額の基本給を支払う必要があります。一方、仕事の内容などに違いがあり、賃金に差を設ける合理的な理由がある場合、企業は従業員の求めに応じて理由を説明することが義務づけられています。

●企業の中には、制度の適用を前に契約社員の賃金を同じ条件で働く正社員の水準まで引き上げたところもあります。物流大手の日本通運は、去年4月からフルタイムで正社員と同じ仕事をしている契約社員、およそ6000人の賃金を、転居を伴う転勤がない正社員と同じ水準に引き上げました。同一労働同一賃金は、非正規で働く人のやる気を高めることにつながる一方、企業にとっては人件費の負担が増すことになるだけに、待遇をどう見直すか手探りのところも多いのが現状です。同一労働同一賃金は来年4月からは中小企業にも適用されます。
2020年03月30日 10:11