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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

未払い賃金の時効 当面3年に延長 改正労働基準法成立!(令和2年4月3日.NHKnews)

残業代などの未払い賃金を過去にさかのぼって企業に請求できる期間を、現行の2年から当面3年に延ばす改正労働基準法が、参議院本会議で可決・成立しました。

●これは、民法が改正され、賃金も含めた債権の時効が、来月1日から原則5年となるのに合わせ、労働者が残業代などの未払い賃金を過去にさかのぼって企業に請求できる期間を現行の2年から延ばすものです。ただ、企業側の負担にも配慮して、原則は5年としながらも当面は3年とするとしています。そのうえで、来月1日に施行してから5年後に見直しを検討するとしています。
2020年04月03日 08:45