マタハラ離職、失業手当手厚く 厚労省、来年度実施目指す!(平成27年12月2日.産経新聞)
厚生労働省は、妊娠や出産を理由に職場で不当な扱いを受ける「マタニティーハラスメント(マタハラ)」で会社を辞めた場合、失業手当の給付を手厚くする方針を決めました。育児休業や介護休業を希望しても取れずに辞めた場合も手厚くする方針です。●倒産や解雇など会社側の都合で失業した人は雇用保険制度の特定受給資格者となり、自分の都合で辞めた人より失業手当の受給期間がおおむね長いのですが、マタハラを受けたり、育休などが取れなかったりして辞めた人は自己都合扱いとなることが多いのが現状です。改正によりマタハラ離職に該当する場合も特定受給資格者とします。詳細な条件などは今後詰め、来年度の実施を目指します。
2015年12月02日 09:30