パワハラ解雇:住吉神社に雇用の継続と慰謝料命じる判決!(平成27年11月16日.毎日新聞)
「日本三大住吉」の一つと言われる福岡市博多区の住吉神社で神職だった40代の男性が、「宮司からパワーハラスメントを受け解雇された」として、雇用継続と賠償などを求めた訴訟で、福岡地裁は、「解雇は無効」とし雇用の継続を認め、神社などに慰謝料100万円と未払い賃金の支払いなどを命じました。●判決によりますと、宮司は男性の親族。仕事ぶりを注意する際、顔を平手打ちにし「(火のついたたばこを押しつける)根性焼きしようか」「腐ったみかん」などと発言。2度にわたり頭を丸刈りにさせた。神社は2013年11月「教養を習得する意欲に乏しい」などの理由で男性を解雇しました。判決は「指導の許容範囲を逸脱している」と不法行為の成立を認め、「勤務態度に重大な問題はない」と解雇権の濫用も認めました。神社は代理人弁護士を通じ「親族間で指導に行き過ぎた面があり、男性に申し訳なく思っている」とコメントしています。
2015年11月16日 14:29