TOP

一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

「降格はマタハラ」、女性理学療法士が逆転勝訴!(平成27年11月19日.読売新聞)

妊娠を理由に降格させられたのは男女雇用機会均等法が禁じた「マタニティー・ハラスメント」に当たるとして、広島市の病院に勤務していた女性が、病院側に慰謝料など約187万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が広島高裁でありました。

●女性は2010年10月に提訴。1、2審判決は女性の請求を棄却しましたが、裁判長は、昨年10月に最高裁が示した基準に沿って「降格は違法」とし、約175万円の支払いを命じました。判決によりますと、女性は理学療法士で、副主任だった2008年に妊娠。希望して業務の負担が軽い部署に移りましたが、異動先で副主任を解かれ、月9500円の副主任手当を失いました。

►One-point
最高裁が昨年10月、妊娠・出産に伴う異動を契機にした降格は「原則違法」と初の判断をした上で、例外として「自由な意思に基づく本人の承諾」か「業務上必要な特段の事情」がある場合は許される、との基準を示しています。その上で、女性の降格は本人の意向に反していたとし、「特段の事情」の有無については検討が不十分として、高裁に審理を差し戻していました。差し戻し控訴審で、病院側は「異動先には主任がおり、副主任のままだと指揮命令系統が混乱する」などの主張をしましたが、判決では「どのように混乱するのか明確ではない上、主任と副主任には序列がある」などと退け、「降格の必要性や、特段の事情があったとはいえない」と判断しています。
2015年11月19日 14:38