妻とのメール証拠に労災認定 月残業162時間で自殺未遂!(平成27年9月28日・沖縄タイムス)
総合物流業の沖縄県内企業に勤務する42歳の男性従業員が自殺を図ったのは長時間労働が原因だったとして、妻との携帯メール459通を証拠に、沖縄労働局労働基準監督署が8月末、労災認定したことが分かりました。男性が労基署に提出した意見書などによると、自殺未遂をした2014年3月29日の直前1か月間の残業は162.5時間で、過労死の目安とされる月80時間を大幅に超えていました。●男性は高校卒業後、20年余り同企業に勤務。中間管理職の「主任」に昇格し、固定給になった2005年以降は残業代はつかなくなりました。タイムカードなどの出退勤時間を記録するものがなく、毎日の出退勤時に妻へ送っていた携帯メールの履歴が勤務実態を把握できる唯一の証拠で、労基署が長時間労働による災害を認定するかが焦点でした。
●男性は2014年3月29日午前8時半に出勤後、午前10時に同社内のトイレで右手首を十数カ所切り自殺を図りました。繁忙期に慢性的な人手不足が重なり、メール履歴によると出勤4時間前の同日午前4時半すぎまで残業していました。 ドライバーや顧客管理など幅広い業務を任されていた男性は、月100時間前後の残業が続き、10年には職務上のストレスや過労でうつ病を発症したが、業務内容は大きく変わらなかったといいます。
2015年09月28日 10:34