広告も「勧誘」に、企業側が懸念 消費者契約法改正で!(平成27年9月11日・日経新聞)
消費者契約法の改正を巡り、三井不動産、楽天など大手企業の法務担当者有志が平成27年9月10日都内で説明会を開きました。政府の消費者委員会専門調査会が8月にまとめた中間報告では、契約を取り消せる「勧誘」の対象に広告を含める案などが盛り込まれました。●説明会では広告に書いていないことを理由に返品を求める事態が頻発するなど、企業活動に影響が出ることを懸念する声が相次きました。広告やネット、小売り、アパレル、金融などの担当者100人以上に加え、消費者委員会の事務局が参加しました。規制が強化されますと、ポスターなどに消費者に伝えるべき注意を限りなく記載する必要が出てくるとの指摘があります。
●説明会では「どれが『勧誘』に該当したかの判断は難しい」(電通担当者)との声が出ました。三井不動産担当者は「誇大広告などは宅地建物取引業法でも対応しており、業者への罰則もあります。新たな規制は混乱を起こす」と指摘しました。専門調査会は昨年10月に設置され、ネット取引の普及や高齢化を踏まえ消費者保護の強化を検討しています。経団連や新経済連盟は「経済活動に与える影響が大きい」との懸念を示しています。
2015年09月11日 13:41