青少年雇用促進法が成立...有休取得率も情報提供!(平成27年9月14日・読売新聞)
若者が自分に合った職場を選べるよう支援する青少年雇用促進法が平成27年9月11日、衆院本会議で全会一致で可決され、成立しました。●青少年雇用促進法は新卒者を募集する企業に対し、応募者らからの求めに応じて有給休暇の取得率や残業時間の実績、管理職の男女比などの情報を提供するよう義務づけている。「ブラック企業」「ブラックバイト」対策として、労働関係の法令違反を繰り返す企業については、一定期間新卒の求人票を受理しない措置も盛り込まれました。
2015年09月14日 13:48