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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

臨時休業を迫られる企業が相次いでいますが、どのような助成が受けられるのでしょう!(令和2年4月21日.NHKニュース)

代表的な国の助成制度として「雇用調整助成金」があります。売り上げが減少した企業が従業員を解雇しないで休業手当を支払って休ませた場合、後からその費用の一部を助成する制度です。今回の感染拡大で、6月末までは特例措置が導入され正社員だけでなく、パートやアルバイトなど非正規の社員の方々も含まれています。

●助成率も中小企業は5分の4となり、1人も解雇しなかった場合は10分の9に引き上げられます。 助成額の上限は、1人1日当たり8330円となっています。手続きはこれまで大変手間がかかっていました。通常は全部で11種類の書式をそろえる必要がありましたが、簡素化してほしいという要望を受けて国は手続きを4月10日から簡素化しています。記載する事項は73項目から38項目に減りました。

●具体的には例えば▼休業実績一覧表という書類があるのですが、従業員が何日休んだのかについて、これまでのカレンダー形式で記入する形から誰が合計何日休んだかだけを書けばよくなりました。 また、▼国の助成額を計算するために必要な「助成額算定書」にも、エクセルが導入されてかなり効率よくなったということです。 問題は支給までの時間についてです。これまで申請から支給まで2か月はかかっていましたが、国は対応する人数を増やすなどして1か月ほどに短縮したいとしています。
詳しい相談は、大阪労働局の助成金センターで受け付けているほか、別途、希望する企業に社会保険労務士を無料で派遣する相談窓口もあります。
(▼大阪労働局助成金センター 06−7669−8900  ▼働き方改革推進支援センター 0120−068−116)。
2020年04月21日 08:57