コロナの影響により、職業紹介責任者講習を受講できない場合の特例措置!(令和2年6月5日.厚生労働省)
厚生労働省により新型コロナの影響により、派遣元責任者講習又は職業紹介責任者講習を受講できない場合の特例措置に係る改正省令が公布・施行されました。令和2年4月1日から令和2年6月30日までの期間に、基準を満たさなくなるこれらの責任者については、基準に該当しないこととなる日の翌日から3月の期間は、引き続き基準に該当するものとみなすこととします。●令和2年5月29日付けで、職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第109号)が公布され、今般の新型コロナウイルスの影響により派遣元責任者講習又は職業紹介責任者講習(以下「講習」という。)を受講できず、職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第3号)第24条の6第2項第1号又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第29条の2第1号に規定する職業紹介責任者又は派遣元責任者(以下「責任者」という。)としての基準(以下「基準」という。)に該当しなくなる責任者について、一定期間、引き続き基準に該当するものとみなされることとなりました。
2020年06月05日 09:52