TOP

一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

中小企業労働者に休業給付金新設 雇用保険臨時特例法が成立!(令和2年6月15日.共同通信)

新型コロナウイルス感染拡大を受け、勤務先から休業手当を受け取れない労働者向けの給付金を新設する雇用保険法の臨時特例法が参院本会議で、全会一致により可決され、成立しました。厚生労働省は7月末までの支給開始を目指す方針です。

●中小企業で働く人が対象。自分で直接申請する。休業日数に応じて休業前の賃金の80%を受け取れます。上限は月額33万円。週20時間未満の短時間労働者にも同じ条件で支給されます。業績悪化などにより労働者が休業させられた場合、企業に休業手当の支払いが義務付けられている。しかし、休業手当をもらえない労働者が相次いでいることから給付金を新設しました。
2020年06月15日 10:33