過酷な労働環境で適応障害を発症した元看護師…労災認定求める訴えを高松地裁が棄却!(令和2年6月18日.瀬戸内海放送)
元看護師の女性が労働環境が原因で適応障害を発症したとして、国に「労災」だと認めるよう求めた裁判で、高松地方裁判所は訴えを棄却しました。●この裁判は高松市の介護老人保健施設で看護師長をしていた寳田(たからだ)都子さん(67)が起こしていたものです。 寳田さんは最大月170時間に及ぶ時間外労働や部下との対立などで適応障害を発症したとして、高松労働基準監督署に労災請求しましたが認められず、国に決定の取り消しを求めていました。
●高松地裁の森實将人裁判長は、判決で「時間外労働は最大80時間程度で、部下との対立などによる心理的な負荷はそれほど大きくなかった」と指摘。「適応障害の発症は業務上の理由とは認められない」と寳田さんの訴えを退けました。原告の寳田さんは「不当だと思っている。このような結果で非常に残念、控訴するかどうかを検討するとしています。高松労働基準監督署は判決について「主張が認められたものと受け止めている」とコメントしています。
2020年06月18日 09:20