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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

契約書不交付は独禁法上問題、フリーランス保護指針原案―政府!(令和2年6月25日.時事通信)

発注側事業者などと比べて弱い立場に置かれがちなフリーランスのため、政府が検討している支援策の原案が令和2年6月24日、分かりました。

●フリーランスへの契約書不交付が独占禁止法上、不適切であることを明確化するなど、法的保護の考え方をまとめたガイドライン(指針)を公正取引委員会や厚生労働省などの連名で年度内に策定する方針です。下請法改正なども検討します。25日の全世代型社会保障検討会議で示します。

●フリーランスで働く人たちについては、発注者から契約書を交付してもらえず、後で一方的に契約条件を変更されるなど不利な扱いをされるケースが問題視されています。指針では、事業者が契約書を交付しないことや、一方的な契約条件の変更が独禁法などに照らして不適切であると明確化する方向で検討。また、形式的にフリーランスとして働いていても、実質的に雇用に当たるような場合は労働基準法など労働関係法令が適用されることも盛り込みます。

●この他、フリーランス保護に必要な対応について下請法の改正を含め立法措置を検討。また、事業者とフリーランスの間のトラブルに迅速に対応できるよう、中小企業庁や公取委の職員増強を図るなど執行体制を強化します。
2020年06月25日 10:02