休業手当の支給がない労働者に給与の80%を補償する新しい給付金が明日10日より申請開始!(令和2年7月9日.ヤフーニュース)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請は間もなく開始。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請が令和2年7月10日を目途に開始されます。●加藤勝信厚生労働相は7月7日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、勤務先から休業手当を受け取れない労働者向けの給付金に関し「準備が順調に進めば7月10日を目途に、郵送での受け付けを開始したい」と述べました。中小企業で働く人が直接申請する制度で、名称は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」です。休業日数に応じ休業前の賃金の80%を受け取れます。週20時間未満の短時間労働者にも同じ条件で支給されます。労働者による直接申請のほか、企業がまとめて申し込むこともできます。
●具体的には7月10日以降にお住まいの都道府県労働局、ハローワーク、問い合わせ窓口でご確認ください。
・対象者は、令和2年4月1日から9月30日までに新型コロナで休業中の賃金が支給されなかった中小企業の雇用保険の被保険者を対象にします。雇用保険の被保険者でない従業員には、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じた特別の給付金が(予算の範囲内で)支給されます。
・正社員に限らず、パート、アルバイトなどいわゆる非正社員に対しても支給されます。
・支給日数は、休業期間から、勤務した日や育児休業等の休業ではない日を除いた日数。1日4時間未満勤務したときは、半日として算定します。
・支給日額と上限額は、休業前の6ヶ月のうち、いずれか3ヶ月に支給された賃金総額を90で割って算出された額(賃金日額)の80%。賃金日額の上限は11,000円。 副業している場合などは、副業で2か所以上の勤務先で勤務している場合等の賃金日額が算定できないときには別途、職業安定局長が定めます。
・申請方法は郵送 (オンライン申請も準備中) (労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能)で行います。
必要書類は次の通りです。 (i) 申請書、(ii)支給要件確認書 (iii)本人確認書類、(iv)口座確認書類、(v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。 事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付けます(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求めます)。
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厚生労働省リンク
2020年07月09日 09:45