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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

日本郵便の待遇格差訴訟 9月に最高裁弁論!(令和2年7月17日.日経新聞)

日本郵便の契約社員らが、正社員と同じ仕事をしているのに手当などに待遇格差があるのは違法だとして、同社に損害賠償などを求めた3件の訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は7月16日、双方の意見を聞く弁論の期日を9月にそれぞれ指定しました。弁論を経た上で統一判断を示すとみられます。

●契約社員らが東京、大阪、佐賀の各地裁で提訴し、休暇や手当を巡る格差は、正社員と非正社員の不合理な待遇の違いを禁じる労働契約法に違反すると訴えていました。2019年1月の大阪高裁判決では、雇用期間が5年を超えるかどうかで格差の是非を判断する基準が示されるなど、司法判断が割れています。

●労働契約法を巡っては、最高裁は2018年6月、物流会社「ハマキョウレックス」(浜松市)の上告審判決で、正社員の運転手に出していた月1万円の「皆勤手当」を契約社員に支給しないのは違法との判断を示しています。
2020年07月17日 09:34