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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

「劇団員も労働者」 劇団の運営会社に「未払い賃金」の支払い命じる…東京高裁!(令和2年9月18日.YAHOO!news)

劇団員が労働者であるか否か(労働者性)が争われた訴訟で、画期的な判決がありました。

●元劇団員の男性が、劇団の運営会社「エアースタジオ」に未払い賃金の支払いをもとめた訴訟の控訴審で、東京高裁は9月3日、男性が公演に出演したことなどについても労働者性をみとめて、会社に対して約186万円の支払いを命じる判決を下しました。裁判では、男性が、労働基準法上の労働者であるか否か、つまり、会社の指揮命令の下で労務を遂行して、その労務の提供に対して賃金が支払われていたかどうかが争われました。

●会社側は、劇団活動は自主的かつ任意でおこなわれるもので、男性は指揮監督下になかったなどと反論していた。1審の東京地裁は2019年9月、裏方業務(大道具・小道具・音響・照明)については労働者性をみとめて、会社側に対して約52万円の支払いを命じました。2審・東京高裁はさらに、出演・稽古も、会社の指揮命令に服する業務だったとして、労働者性をみとめ、1審判決を変更しました。
2020年09月18日 10:07