「上司や取引先とのトラブルでうつ病」労災認める…東京高裁、NEC課長職の男性自殺で!(令和2年10月27日.読売新聞)
NECの課長職だった男性(当時49歳)の自殺を三田労働基準監督署(港区)が労災と認めず、遺族補償を不支給としたのは不当だとして、男性の妻が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(川神裕裁判長)は、請求を棄却した1審・東京地裁の判決を取り消し、労災と認める判決を言い渡しました。●1、2審判決によりますと、男性は同社の社会貢献事業部門で課長職を務めていた2009年1月中旬にうつ病を発症し、同年7月に自宅で自殺しました。原告側は、「上司や取引先とのトラブルが原因で発症し、その後も不得意な業務を担当させられるなどして病状が悪化した」と主張。しかし昨年10月の1審判決は「男性に強い心理的な負荷が生じていたとはいえず、仕事が原因で発症したとは認められない」と判断しました。
●これに対し、2審判決は、「仕事以外に心理的負荷の存在を認めることはできない」と指摘。その上で、「上司や取引先とのトラブルで発症し、担当業務の変更などで症状が悪化しており、労災と認めるべきだ」と結論づけました。三田労基署は「判決内容を検討し、関係機関と協議しながら今後の対応を決めたい」としています。
2020年10月27日 09:21