「妊婦はいらない」茨城の医院“マタハラ”で初の実名公表!(平成27年9月4日・産経新聞)
妊娠を理由に女性職員を解雇し、国の是正勧告に従わなかったとして、厚生労働省は平成27年9月4日、茨城県牛久市のクリニックの実名を公表しました。男女雇用機会均等法に基づきマタニティーハラスメント(マタハラ)をした事業主の実名を公表するのは初めてです。●厚労省によりますと、是正勧告に従わなかったのは、牛久市のクリニック「牛久皮膚科医院」(安良岡勇院長)。安良岡院長は2月、正職員の20代の看護助手が妊娠したと報告したところ、約2週間後に突然、「明日から来なくていい。妊婦はいらない」と退職を迫ったといいます。看護助手は「妊娠したばかりで、まだ働きたい」と訴えましたが、院長が認めなかったため、茨城労働局に相談しました。
●労働局は妊娠や出産を理由に解雇することは男女雇用機会均等法に違反するとして、口頭や文書で3回にわたって是正勧告しましたが、院長は解雇を撤回しませんでした。7月には塩崎厚労相が大臣による初の勧告を行いましたが、「妊婦はいらない」「(男女雇用機会)均等法を守るつもりはない」などと応じませんでした。
●男女雇用機会均等法は、妊娠を理由に女性労働者を解雇や降格などの不利益な扱いをすることを禁止しています。違反した場合は労働局長や厚労大臣による勧告などの行政指導が行われますが、罰則はありません。同クリニックは「院長の体調不良により休診中」などとして、取材には応じていません。
2015年09月04日 16:18