エコノミークラス症候群で死亡・労災認定ならず。大阪高裁も遺族の訴えを退ける判決!(令和2年12月22日.MBSnews)
海外出張中にエコノミークラス症候群で死亡した男性会社員について、遺族が労災認定を求めていた裁判で、大阪高裁は遺族の訴えを退ける判決を言い渡しました。●2013年、電池メーカーで営業担当だった当時36歳の男性は、中国と香港への出張先のホテルで死亡しているのが見つかりました。死因は肺塞栓症、いわゆる「エコノミークラス症候群」でした。淀川労働基準監督署は、死亡直前に4カ月連続で過労死ライン(時間外労働・月80時間以上)を超える時間外労働があったことを認定。ところが、労災は認められませんでした。
●遺族は、「出張前や出張中のデスクワークが発祥の原因となった」として、労災認定を求めて4年前に提訴。1審の大阪地裁は遺族側の訴えを退けていました。そして2020年12月18日の控訴審判決で、大阪高裁も労災とは認めませんでした。判決では、エコノミークラス症候群の発祥について、2001年に開かれた国の労災専門検討会で、専門家が「下肢を動かさない特殊な仕事であれば関係がある」などと発言していて、今回の業務が特殊な仕事に当たるとは認め難いとしました。一方、今年に約20年ぶりに開かれた労災専門検討会では「勤務環境によっては発祥は十分にある」などと医師らが発言しています。
2020年12月22日 09:35