休業支援金の申請期限3月末に延長へ、非正規労働者に支給されないケース多く!(令和3年1月29日.東京新聞)
コロナ禍で仕事が休みになったり、勤務時間を減らされたのに、休業手当が支払われなかった中小企業の働き手に国が賃金の8割を支給する「休業支援金・給付金」について、厚生労働省は昨年4~9月分の申請期限を延長する方針を固めました。締め切りが1月31日に迫り、労働組合や野党などから延長を求める声が上がっていました。●田村憲久厚労相が1月28日の参院予算委員会で「制度がまだ十分周知されていない。延長の方向で検討したい」と述べました。谷合正明氏(公明)への答弁。厚労省幹部によりますと、新たな期限は3月末までとする方向で、近く公表する方針です。昨年7月に始まった休業支援金を巡っては、本来は支給対象のシフト制のパート・アルバイトや日雇いなどの非正規労働者に支給されないケースが多発。厚労省は昨年10月末、非正規でも休業前に毎月4日以上の勤務が半年以上あり、会社側もコロナの影響がなければ仕事を続けさせる考えだったと確認できれば支給する新たな基準を決めました。
●厚労省は新基準に当てはまる非正規労働者らに関しては、昨年末としていた昨年4~9月分の申請期限を今年1月末に延長。しかし、制度そのものや新基準の周知が進まず、支給額は予算枠の1割程度にとどまることから再延長を決めました。一方、今年2月末としていた対象期間について、緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで延長することを決めています。
2021年01月29日 09:46