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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

正社員と非正規の通勤手当、企業の2割で差 熊本労働局調査!(令和3年2月22日.熊本日日新聞)

熊本県内の企業の2割で正社員と非正規従業員の通勤手当支給に差があることが、熊本労働局の調査で明らかになりました。正規と非正規の「不合理な待遇差」を禁止する「同一労働同一賃金」のガイドラインは、通勤手当について原則、同一支給を求めています。

●同一労働同一賃金を定め、昨年4月に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」は今年4月から、中小企業にも適用されます。労働者が待遇差の説明を求めれば、企業は応じる義務があります。労働局が昨年11~12月、県内に本社機能がある企業に自主点検表を配って調査したところ、非正規従業員がいる546社のうち20・0%に当たる109社が、通勤手当の待遇が違うと回答。109社中33・9%の37社は、待遇の違いを「説明できない」と答えました。

●病気休暇制度も13・9%の76社で待遇差があり、このうち19社は理由を説明できないと答えました。労働局雇用環境・均等室は「合理的な説明ができない場合は、不合理な待遇差と判断される可能性がある」と指摘。具体的な対応法などの相談に応じています。
2021年02月22日 09:41