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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

ローソン本部と元従業員が和解 長時間労働めぐる訴訟!(令和3年6月11日.朝日新聞)

コンビニ大手ローソンのフランチャイズ(FC)加盟店で働いていた元従業員の男性(36)が、大阪府内の加盟店の店主から長時間労働をさせられたり、日常的に暴行を受けたりしたとして、ローソン本部に約1300万円の損害賠償を求めた訴訟が6月10日、大阪地裁で和解しました。ローソン本部が、男性に解決金(金額は非公表)を支払う内容などで合意したといいます。

●男性の代理人の喜田崇之弁護士によりますと、コンビニ本部が、直接の雇用関係がない加盟店の従業員の労務管理をめぐり、和解に応じるのは異例。喜田弁護士は「コンビニでの長時間労働を是正する大きな一歩になる」と評価しました。

●男性は2007年、府内のローソンのFC加盟店で働き始めました。加盟店の店主から長時間労働や連続勤務を強いられたほか、賃金が支払われなかったり、日常的に暴行や暴言などのパワハラを受けたりしたと主張。加盟店の行為はローソン本部の事業に伴うものだとして2015年、ローソン本部を相手に提訴しました。

●喜田弁護士によりますと、ローソン本部側は当初、加盟店の店主と本部は「互いに独立の事業者で、(本部には)具体的な指揮監督権がない」と反論していました。しかし、10日付の和解条項には「従業員が過重労働を強いられたり、適切な賃金や休暇を取得する権利を侵害されたりしないよう、加盟店への指導に努める」という本部側の努力規定も盛り込まれたといいます。ローソンは「加盟店への注意喚起を通じて再発防止に努めてまいります」とするコメントを出しました。
2021年06月11日 09:19