男性育休中の就労、所定労働日の半分まで可能に 厚労省!(令和3年7月16日.日経新聞)
厚生労働省は7月15日、男性が子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得する際、休業期間中であってもその所定労働日数の半分までは就業できるとする方針を示しました。●急な会議や業務などへの対応を想定します。柔軟に対応できる環境をつくり、男性も育休を取りやすくします。男性の育休を巡っては今年6月、子どもの出生後8週間以内に4週間まで休業できる内容を盛り込んだ改正育児・介護休業法が成立しています。
2021年07月16日 09:06