協同労働新法の来年10月施行が決定、労働者が経営に参画する新たな働き方!(令和3年9月22日.福祉新聞)
政府は2021年9月7日、労働者協同組合法の施行日を2022年10月1日とする政令を閣議決定しました。組合員が資金を出し合って運営にも関わる「協同労働」の法人格をつくります。障害福祉など地域課題の解決や就労機会の確保を狙いとしています。●同法は議員立法により2020年12月4日に成立しました。公布日から2年以内に施行することになっていて、同法を所管する厚生労働省雇用環境・均等局が8月に、労働政策審議会に諮問し、了承を得ていました。協同労働とは労働者が出資し、議決権を持って経営にも参画しながら働くことです。現在もNPO法人などの法人格を用いて実践されていますが、活動領域が限定され、労働者が出資する仕組みがありません。これまでは協同労働に固有の法人格がなかったのですが、同法によって認められることで、多様な働き方が進んだり、地域の課題をすくい上げやすくなったりするとみられています。
●日本労働者協同組合連合会(古村伸宏理事長、東京)によりますと、同連合会の加盟28団体の事業高は2019年度で350億円、協同労働に従事する人は約1万6000人。そのうち介護・福祉、子育て関連は事業高が210億円で約6000人が従事しています。古村理事長は今年1月の記念式典で「喫緊の課題として命に直結する福祉の取り組みに協同労働の仕組みを活用する」とし、田村憲久・厚労大臣は「これからは地域の問題を地域の皆さんで解決する時代であり、協同労働はそれに合った働き方だ」と語りました。
2021年09月22日 09:18