「小遣い得たかった」飲食店でアルバイト 3等海曹を停職処分 海自佐世保!(令和3年10月25日.長崎新聞)
長崎県の海上自衛隊佐世保地方総監部は、掃海艇ひらしまの20代の男性3等海曹を停職3日の懲戒処分にしたと発表しました。●同総監部によりますと、3曹は2018年8月から同年10月までと、2019年7月から同年10月までの期間に、兼業が禁止されているにもかかわらず佐世保市内の飲食店で計25回アルバイトをし計約17万5千円の報酬を得ました。今年5月、匿名の情報提供があり発覚しました。3曹は「店の関係者から人手不足を理由に手伝いを頼まれた。小遣いを得たいと思いやった」と話しているといいます。
2021年10月25日 10:07