職場の腕相撲大会で骨折は労災 仙台高裁、不支給取り消し!(令和3年12月6日.東京新聞)
サクランボ収穫を間近に控えた職場の決起集会で開かれた腕相撲大会に参加し、骨折したのは業務上の負傷に当たるとして、山形県西川町の男性が療養補償などを不支給とした処分の取り消しを国に求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は2日、請求を棄却した一審山形地裁判決を取り消し、労災を認めました。●小林久起裁判長は判決理由で「決起大会は事務連絡の他、従業員の資質を把握し、作業を迅速にする目的があった」と指摘しました。その上で社長が新入社員であった男性に直接指示して参加させた点などを考慮し「男性が腕相撲に参加して対戦したことは、労働者が業務を遂行した行為にほかならない」としました。
2021年12月06日 08:56