非正社員の育休取得「改善を」 復職4%、正社員の1割!(平成27年8月11日・朝日新聞)
派遣社員やパートら非正社員の女性の大半が育児休業を取ることができない実態を改めるよう、厚生労働省の研究会が育児・介護休業法の改正を提言しました。育休取得後も働き続けられる非正社員は4%と、正社員の10分の1以下。「復帰後も雇われる見込みがある」という条件が非正社員の「壁」になっています。●厚労省の有識者研究会で、いまの制度は「女性労働者の多様な状況に対応できていない」として、取得に向け「見直しを検討すべきだ」としました。提言を受け、同省の労働政策審議会が秋以降、法改正に向けた議論を始める予定です。
●国勢調査に合わせて国立社会保障・人口問題研究所がまとめた育休取得の実態によりますと、働く女性が第1子を妊娠後、育休を取って復職できた割合は2005~2009年(子の出生年ベース)、正社員が43・1%だったのに対し、派遣・パートは4%。正社員の育休取得は1980年代以降大きく上向いていますが、非正社員ではほとんど取れない状況が続き、格差は広がる一方となっています。1992年施行の育児休業法(現・育児・介護休業法)は正社員を対象に取得できる権利を認めましたが、非正社員にも拡大したのは2005年になってからで、しかも、「子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されると見込まれる人」といった条件がついているため、短期で雇用契約の更新を繰り返す人は対象外になりがちとなっています。
2015年08月11日 13:08