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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

「正社員と賃金差別違法」契約社員の女性、勤務先を提訴/岩手県!(令和4年1月18日.毎日新聞)

正社員と同じ仕事なのに賃金に大きな差があり賞与も不支給なのは、差別的な取り扱いを禁じたパートタイム・有期雇用労働法(パート法)などに違反するとして、東北地方の契約社員の女性(58)が、警備事業を営む会社に未払い賃金、賞与など約470万円の支払いを求めて盛岡地裁水沢支部に提訴しました。

●パート法の差別禁止規定は2020年4月(中小企業は2021年4月)に適用が始まっており、令和4年1月17日に記者会見した弁護士らによると、同法違反を裁判で問うのは珍しいといいます。訴状や加入する労働組合などによりますと、女性は2012年、「キステム」(東京都台東区、板宮孝社長)の東北地方の営業所で1年ごとに契約を更新する契約社員となりました。2019年4月からは正社員と同様に1日7・5時間、週5日働いています。事務担当として警備日報の処理や警備員の勤怠管理、給与計算などをしています。事務担当は東北の5つの営業所では、この女性を除き全員正社員で、仕事の内容は同じだといいます。
2022年01月18日 10:02