ヘアカラー剤やパーマ剤で皮膚にかぶれ→労災認められやすく 厚労省!(令和4年1月27日.朝日新聞)
理美容師がヘアカラー剤やパーマ剤を使ったことで皮膚のかぶれを負った場合に、労災と認められやすくなる見通しになりました。厚生労働省の有識者検討会が令和4年1月24日、ヘアカラー剤などに含まれる化学物質が原因で起きる皮膚障害を、業務上疾病(職業病)と認める報告書案を了承しました。●認定されたのは、主にヘアカラー剤に含まれる「パラトルエンジアミン」と、パーマ剤に含まれる「チオグリコール酸アンモニウム」。人によってはアレルギー反応による皮膚のかぶれなどの症例が報告されていました。理美容師が仕事で皮膚炎を起こすことは多く、2002年以降、有識者検討会でパーマ剤などによる皮膚障害が職業病にあたるか検討されてきましたが、原因となる物質を特定できず、認定されてきませんでした。
●1978年度~2016年度に、理美容師の皮膚障害が労災に認定された事例は128件ありました。職業病と認められることで、労働基準監督署が化学物質によって起きたものだと判断しやすくなります。今後は今春以降をめどに、別の有識者検討会でも議論し、正式な決定をすることになりそうです。
2022年01月27日 09:36