コロナの雇用調整助成金】特例措置が6月まで延長に!(令和4年3月4日.TBS NEWS)
コロナの影響を受けた事業主に対する「雇用調整助成金」の特例措置について、厚生労働省は期限を6月末まで延長する方針を決めました。●雇用調整助成金は事業主が従業員に支払う休業手当などの一部を助成する制度で、現在、コロナ禍の特例措置として、1人あたり1日最大1万5千円に助成額が引き上げられています。この措置は来月(3月)末が期限となっていて、厚労省はきょうの専門部会で期限を6月末まで延長する案を示し、了承されました。また、厚労省はコロナの影響で学校が休校するなどして、仕事を休まざるを得ない保護者を支援する助成金についても、6月末まで延長することを決めました。7月以降については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」に沿って、雇用情勢を見極めながら助成内容を検討、2022年5月末までに公表するとしています。
●新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、支払った休業手当などの一部を助成する「雇用調整助成金」の特例措置について、厚生労働省は2022年4月~6月の運用内容を公表しました。解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率9/10(解雇などを行った場合は4/5)、大企業は3/4(解雇などを行った場合は2/3)、1日1人あたりの上限助成額は9000円の現行の原則的措置について、4月~6月も維持します。大企業への助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10、中小企業の助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10、1人1日あたりの助成額の上限は1万5000円とする「地域特例」「業績特例」も現状維持となります。
2022年03月04日 09:29