コンビニフランチャイズ店主の請求認めず「団交権ある労働者」との訴えに判決!(令和4年6月7日.朝日新聞)
セブン―イレブン・ジャパンのフランチャイズ(FC)店主らが本部との団体交渉権を持つ「労働者」にあたるかが争われた訴訟で、東京地裁は令和4年6月6日、労働者と認めなかった中央労働委員会の命令を是認し、命令の取り消しを求めた店主らの請求を棄却する判決を言い渡しました。布施雄士裁判長は「(店主らには)独立した事業者と評価できる裁量がある」と述べました。●原告はセブンのFC店主らが加入する「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)。FC店主が労働組合法上の労働者かが問われた訴訟の判決は初とみられます。判決はまず、労働者かどうかの判断には、
(1)FC店主が本部の事業に不可欠な労働力として組み入れられているか
(2)本部が労働条件を一方的に決めているか
(3)店主の報酬が労務への対価と言えるか、 などを総合的に考慮すべきだという判断枠組みを示しました。
その上で判決は、商品の仕入れ、従業員の採用、立地といった店舗経営の基本方針や重要事項の決定は「FC店主が自ら事業者として行う」と指摘。収益も商品などの対価であり、契約上の義務に対する本部からの報酬とは言えないとも述べ、「本部と対等に団交できるよう労組法で保護すべき労働者にはあたらない」と結論づけました。
●ユニオンは2010年、団体交渉に応じないセブン本部の対応は不当労働行為だとして、岡山県労委に救済を求めました。県労委は2014年、店主らを労働者と認めて団交に応じるよう本部に命じましたが、再審査の申し立てを受けた中労委が2019年に結論を覆していました。判決を受けて、ユニオンの佐藤桂次執行委員長は「FC経営の現状に即していない厳しい判決だ。控訴に向けて検討する」と話しました。
2022年06月07日 08:43