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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

障がい者労働時間、短時間でも算入 企業の雇用制度見直しへ!(令和4年6月21日.朝日新聞)

厚生労働省は、企業などに義務づけている障がい者の雇用をめぐり、新たに週10~20時間働く精神障がい者らも雇用率に算入できるようにする方針です。長時間働くのが難しい人たちの就労を後押しするねらいがあります。一方、働く障がい者が一定程度まで増えたため、今後は雇用の量より質を重視する支援制度に変えていきます。

●現在、企業に対して従業員の2.3%以上の障がい者(週20時間以上就労)を雇う義務がありますが、今後は就労時間が週10時間以上20時間未満の精神障がい者と重度の身体・知的障がい者も対象に追加した上で、一定人数を超えた分は、調整金を半額にし、報奨金は支給しない代わりに職場定着支援などを拡充していく方針です。
2022年06月21日 10:09