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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

セブン訴訟で浮かぶフランチャイズの課題「対等な関係」は道半ば!(令和4年6月24日.朝日新聞)

コンビニ大手のセブン―イレブン・ジャパン(本社・東京)と、フランチャイズ・チェーン契約を解除された元店主が互いを訴え合った裁判で、大阪地裁(横田昌紀裁判長)は令和4年6月23日、セブン側の訴えを認め、元店主に対し、店舗の明け渡しと、契約解除に伴う違約金に相当する約1450万円の支払いを命じました。元店主側は控訴する構えです。

●大阪府東大阪市の「セブン―イレブン東大阪南上小阪店」の店主だった松本実敏(みとし)さん(60)は2019年2月、深夜の人手不足などから24時間営業をやめ、元日の休業を表明するなど「24時間365日」のコンビニ業界に一石を投じました。しかし、セブン側は同年12月、「異常な顧客対応」を理由に契約を解除し、2021年5月、店舗の駐車場に建てた仮設店舗で営業を開始。両者が対立を深めていました。

●セブン側は、契約解除後も松本さんが立ち退かないとして、店舗の明け渡しや契約解除に伴う違約金に相当する約1450万円の賠償を求めて提訴。松本さんの顧客対応をめぐり、全国平均の約9倍の苦情が寄せられるなどして同社のイメージが傷つけられたとし、契約解除は正当と訴えました。一方、松本さんは「契約解除には理由はない」として、店主としての地位の確認を求めて反訴。24時間営業をやめてから、契約の解除を持ち出されるようになったとし「夜間休業などを理由に契約解除ができず、別の問題を持ち出した。契約解除権の乱用だ」と主張していました。

●セブン―イレブン・ジャパン本部と大阪府の加盟店元店主との対立は、2019年2月に時短営業に踏み切ったことに始まり、3年におよびます。この間、国が時短営業の容認を業界に働きかけるなど、一定の変革は進みました。しかし、幅広い業界に定着するフランチャイズ方式で、本部と加盟店が「対等な関係」を築くには、なお課題がありそうです。
2022年06月24日 09:25