労災、新基準で過労死認定へ ソフトバンク子会社社員!(令和4年7月26日.日経新聞)
2018年にソフトバンク子会社の男性社員(当時45)が急性心筋梗塞で死亡したことを過労による労災と認めなかった新宿労働基準監督署(東京)の決定に関し、東京労働者災害補償保険審査官が、不規則勤務などを重視する新基準に基づき取り消したことが令和4年7月25日、わかりました。遺族の代理人弁護士が明らかにしました。労基署が近く労災認定する見通しです。●弁護士によりますと、男性はソフトバンク・テクノロジー(現SBテクノロジー、東京)の部長職でネットワークエンジニアとして勤務し、2018年11月に自宅で死亡。遺族が2019年8月、仕事の負荷を理由に労災申請しましたが、労基署は残業時間が少ないなどの理由で認めない決定しました。遺族は不服として2020年6月に審査請求。2021年9月、脳・心臓疾患に関し労働時間以外の負荷要因を重視する労災の新基準が策定され、審査官は死亡直前の12日連続勤務などを理由に労災が相当と判断、2022年7月11日付で労基署の決定を取り消しました。SBテクノロジーは取材に「事実を確認中だが真摯に対応したい」と回答。男性の妻は「悲しみは永遠に消えない。社会全体で働く人の命と健康が守られることを願う」などとコメントしました。
2022年07月26日 09:40