10年以上勤務も阪大「労働契約ではない」非常勤講師2人が無期雇用への転換求め大学を提訴!(令和4年9月1日.ABCニュース)
大阪大学の非常勤講師2人が、無期限の雇用への切り替えを求めて、大学を相手に訴えを起こしました。●訴状などによりますと、大阪大学で英語を教える非常勤の講師2人は、大学との雇用契約を半年ごとに更新し、10年以上にわたり勤務してきました。労働契約法では、有期の『労働契約』が通算5年を超えれば、労働者は期限のない契約に切り替えるよう、雇用主に申し入れることができます。しかし大学側は、講師2人は自分の裁量で特定の業務をする『準委任契約』で、『労働契約』ではないとして、2人の申し入れに応じなかったということです。
●講師らは、「大学の指示のもと、授業計画を作成し成績評価をするなど、実質的に『労働契約』だった」として、令和4年8月31日、地位の確認を求め、大阪地裁に訴えを起こしました。「突然、自分の契約が労働契約でなかったという言われ方をして、不当に取り扱われてきた。おいおい、雇い止めにあうことが予想される」。大阪大学は「訴状が届いていないため、コメントは差し控える」としています。
2022年09月01日 09:03